施設のご案内

Facility

介護老人保健施設ってどんなところ?

「介護老人保健施設」とは病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、リハビリ、栄養管理などを個別の計画書に基づいて行います。
FOMA・なごみは、医療の専門家集団である「深谷寄居医師会」が運営する為、皆さまの『かかりつけ医』全員が協力して管理する福祉施設です。

FOMA・なごみ紹介

事業者番号

1154680021

開設

平成10年10月1日

定員

入所:100名(短期入所含)
通所:60名

建物構造

鉄筋コンクリート造 地上2階建

療養室

多床室(4人部屋)20室 (2人部屋)5室
個室(1人部屋)10室

施設の所在地

〒366ー0019 埼玉県深谷市新戒413ー1

職員

医師 薬剤師 保健師 看護師 介護福祉士 理学療法士 作業療法士 管理栄養士 歯科衛生士 社会福祉士 相談員 介護支援専門員 事務員

併設事業

短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 居宅介護支援事業所 地域包括支援センター

協力病院

佐々木病院 本庄総合病院 上武歯科医院

運営規程

運営規程

重要事項説明書

重要事項説明書

処遇改善実績報告書・計画書

R6年度処遇改善実績報告書1

R6年度処遇改善実績報告書2

R6年度処遇改善実績報告書3

R6年度処遇改善実績報告書4

高齢者虐待防止委員会指針

                         虐待防止のための指針

                                               老人保健施設 FOMA・なごみ

 

1  虐待防止の基本姿勢

利用者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。そのため、当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。

 

2  虐待の定義

(1) 身体的虐待

利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること、また正当な理由もなく身体を拘束すること。

(2) 介護放棄

意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。

(3) 心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4) 性的虐待

利用者にワイセツな行動をとること、または利用者にワイセツな行動をとらせること。

(5) 経済的虐待

契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

3  虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み

当施設の職員は虐待・不適切なケアの未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。

(1) 事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み。

(2) 提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組み。

(3) 施設職員が一体となって権利擁護や虐待防止の意識の醸成と、認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施・教育等の取り組み。

(4) 指針及びチェックリストの定期的な見直しと周知。

 

4  虐待発生時の対応

(1) 虐待の発見及び通報

① 職員は利用者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する。

② 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、施設長に速やかに報告するとともに、施設長は大里広域市町村圏組合と深谷市に報告し、速やかに解決に繋げる。

③ 短期入所利用者については、上記の対応に加えて、居宅担当ケアマネにも報告をする。

(2) 虐待に対する職員の責務

① 施設内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。

② 虐待防止委員会は施設内において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに施設長へ報告する。施設長は虐待防止委員会を開催し、速やかに大里広域市町村圏組合と深谷市に通報しなければならない。

 

5  施設長と虐待防止委員会の責務

(1) 施設長の責務

① 虐待内容及び原因の解決策の責務

② 虐待防止のため当事者との話し合い

③ 虐待防止に関する一連の責任者

(2) 虐待防止委員会の責務

① 利用者からの虐待通報受付

② 職員からの虐待通報受付

③ 虐待内容と契約者の意向の確認と記録

④ 虐待内容の施設長への報告

 

6  委員会に関する事項

(1)高齢者虐待防止委員会の設置

 高齢者虐待を防止する目的として「高齢者虐待防止委員会」を設置する。5月、 7月、9月、11月、1月、3月に委員会を開催する。

 (2)委員会の構成員

総務課2名、相談員1名、機能回復訓練課1名、地域課1名、療養課看護師1名、療養課介護士5名、居宅1名、いずれも正職員で委員長は、いずれかの職員1名で毎年4月に会議内で選出。

7 職員研修に関する基本方針

 すべての従業員に対して、高齢者虐待防止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行う。

 ①研修プログラムを作成し、1年に2回以上全職員を対象に研修を行う。

 ②新規採用時に研修を実施する。

 

8  虐待防止チェックリスト、職員セルフチェックリストについて

初心に戻り、職員自身のケアを見つめ直すために、定期的に自らの行動を確認する。集計は虐待防止委員会で取りまとめ、委員会で報告する。

 

9  当該指針の閲覧について

当指針は求めに応じ、いつでも閲覧できるように文書の掲示、及びホームページ上で公表する。

 

 

この指針は、令和元年4月1日より適用する

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